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面倒な車庫証明の取得手続きを神戸の行政書士が素早く確実にサポートします

電話でのお問い合わせは078-201-7899

〒653-0875 神戸市長田区丸山町3-5-7

車庫証明の申請に必要な書類等について

車庫証明の取得の流れについて

 車庫証明を取得するには以下の書類や収入証紙を駐車場や車庫など保管場所の地域を管轄する警察署の交通課(警察によって名称は異なります)に提出して申請します。

自動車保管場所証明申請書 警察署の窓口で配布している4枚綴りの複写式の書類です。形式や車台番号など自動車に関する事項や使用の本拠、保管場所の位置など必要事項を記載します。
保管場所の配置図 警察署の窓口で配布しています。都道府県警察のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。使用の本拠や保管場所の地図、駐車場の配置の図面を記入します。
使用権限を証明する書面 駐車場を賃貸している場合は貸主が記名押印した使用承諾書が必要になります。自己所有の土地の場合は自認書に記名押印します。いずれも警察署の窓口で配布しています。
県収入証紙 車庫証明の交付手数料として県収入証紙を購入して支払います。兵庫県の場合は申請時に2,200円分を証明書の交付時に500円分の証紙を貼り付けます。警察署に隣接する兵庫県警察協会や銀行窓口などで販売しています。
  • 兵庫県の場合、保管場所配置図は地図を別紙として添付することも可能です(都道府県で取り扱いが異なります)。
  • 保管場所の使用権限を証明する書面は賃貸駐車場の場合、貸主の署名・押印のある使用承諾書が原則として必要ですが、駐車場の賃貸借契約書の写しを添付して申請できる場合もあります。警察署の受付窓口で契約内容等の審査が必要になります。審査内容などは都道府県によって取り扱いが異なりますので、管轄の警察署でご確認ください。
  • 分譲マンションであっても、駐車場については殆どが賃貸扱いになります。したがって駐車場の管理組合などの使用承諾書が必要です。

車庫証明の取得手続きの流れ

 車庫証明の取得手続きは、駐車場や車庫など保管場所の地域を管轄する警察署の交通課に必要書類を提出して申請します。

手順1 申請に必要な書類などの準備

 申請書など車庫証明の申請に必要な書類を作成します。

流れ
手順2 管轄の警察署への申請

 必要書類や県収入証紙(2,200円分)を警察署の窓口へ提出します。書類の記載や要件などで問題がなければ申請が受理され、車庫証明書の引換証が発行されます。引換証には受け取り可能な予定日時が記載されています。
 受付は9時から17時45分の間になりますが、収入証紙の販売は17時までですので遅い時間の申請は注意が必要です。

流れ
手順3 警察による車庫調査

 申請してから交付までの期間に警察による車庫調査が実施されます。申請者の立会い等は不要ですが、車庫に物が置いてあったりシャッターが閉まっていた場合などは車庫証明の要件で不備があると判断されることがあるので注意が必要です。車庫調査の結果で不備があれば警察から申請者に連絡があります。

流れ
手順4 車庫証明書の受取り

 引換証に記載されている日時に引換証と500円分の県収入証紙を提出して車庫証明書と標章(ステッカー)を受け取ります。車庫証明書は陸運局の提出用と申請者用の2枚綴りで交付されます。受け取りの確認として認印が必要です。
 なお、交付時間は警察署によって取り扱いが多少異なります。兵庫県では交付日の午後(13時の警察署もあれば15時の警察署もあります)から17時の間に受け取りが可能になります。翌日以降は9時から17時の受け取りが可能です。

申請から交付までの必要日数や申請時間について

申請から交付までの期間 兵庫県は申請日と交付日を含めて4日
(土曜日曜祝日を挟む場合はその分日数が追加します)
申請の受付時間 平日の9時から17時の間
(申請時間内でも遅い場合は翌日扱いになる警察署もあります)
交付の時間 交付日の午後(警察署によって異なる)から17時までの間、翌日以降は平日の9時から17時の間

軽自動車の保管場所届出に必要な書類について

 軽自動車の場合、必要な地域について名義変更などの登録手続きが完了してから14日以内に駐車場や車庫など保管場所の地域を管轄する警察署に対して自動車保管場所届出を行わなければなりません。以下の書類を提出して申請します。

自動車保管場所届出書 警察署の窓口で配布している3枚綴りの複写式の書類です。形式や車台番号など軽自動車に関する事項や使用の本拠、保管場所の位置など必要事項を記載します。
保管場所の配置図 警察署の窓口で配布しています。都道府県警察のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。使用の本拠や保管場所の地図、駐車場の配置の図面を記入します。
使用権限を証明する書面 駐車場を賃貸している場合は貸主が記名押印した使用承諾書が必要になります。自己所有の土地の場合は自認書に記名押印します。いずれも警察署の窓口で配布しています。
県収入証紙 受取りの時に標章の交付手数料として500円分の証紙を購入して貼り付けます。警察署に隣接する兵庫県警察協会や銀行窓口などで販売しています。
車検証の写し 名義変更など登録完了後の車検証のコピーが必要になります。
  • 兵庫県の場合、保管場所配置図は地図を別紙として添付することも可能です。
  • その他使用権限などに関する注意点などは車庫証明の申請と同じになります。

保管場所届出や交付の手続きについて

 軽自動車の保管場所届出の手続きは車庫証明と同じになりますが、兵庫県の場合は交付までの期間が短く申請の翌日には受け取りが可能になります。届出書と標章(ステッカー)が交付されるので受け取ります。軽自動車の場合は陸運局に提出する必要がないので届出書は1枚です。受け取りの確認として認印が必要になります。

申請から交付までの期間 兵庫県の場合は申請日の翌日に交付
(土曜日曜祝日を挟む場合はその分日数が追加します)
県収入証紙 届出の時は不要です。交付のときに標章手数料として500円分の収入証紙を購入して提出します。

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