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兵庫県の車庫証明の取得なら神戸の行政書士かがみ事務所に相談ください

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車庫証明の取得手続きについて

神戸市の車庫証明の取得

 車庫証明とは、正式には自動車保管場所証明といい、車庫の確保に関する法律(車庫法)が義務付けている自動車の保管場所の確保を証明する書類であるのと同時に、自動車を購入した場合に必要となる名義変更や新規登録などで陸運局に提出しなければならない書類になります。したがって自動車の名義変更や住所変更・新規登録をする場合、まずは車庫証明を取得しておかなければなりません
 車庫証明の取得手続きは、駐車場など自動車の保管場所の地域を管轄する警察署(主に交通課)に必要事項を記載した申請書や添付書類、県収入証紙を提出して申請します。
 警察署の窓口で申請書などの記載や要件等について簡単な審査があり、問題がなければ車庫証明書の受取予定日が記載された引換証が交付されるので、引換証に記載された日以降に車庫証明書と標章(ステッカー)を受け取ります。申請日から受取日の間に警察署で車庫調査が行われますので、問題があれば警察署から連絡があります。
 車庫証明の取得には、申請と受け取りで少なくとも平日に2度は警察署へ足を運ばなければなりません。申請書などの書類が手元に無い場合は3度足を運ぶ必要があります。

車庫証明の取得までの日数
(兵庫県の場合)
申請日と受取日を含めた平日の4日間
(土曜日曜祝日を挟む場合はその分日数が追加)
県収入証紙 申請時に2200円、受取り時に500円が必要です。

車庫証明を取得するための要件

 車庫証明の取得には、以下の要件を満たさなければいけません。住所など使用の本拠と駐車場の位置が離れている場合などは、車庫証明を取得できない場合があるので、駐車場を借りる時には注意が必要です。

地理的な要件 使用の本拠(おもに住所)の位置から直線距離で2キロを超えない位置に保管場所(駐車場)があること
保管場所の権原 駐車場が自分の土地である、または借りているなど保管場所を使用する権原を有していること
保管場所の要件 保管場所が駐車場や車庫など道路以外の場所であること
車庫としての要件 自動車を支障なく出入りさせ、加えて車両全体を収容するスペースがあること
(駐車場や車庫が狭かったり、前面道路の幅が狭い場合は車庫証明を取得できないことがあります)

車庫証明書の有効期限について

 警察署から交付された車庫証明書は陸運局に提出できる期限がありますので、名義変更や住所変更など自動車の登録を速やかに行わなければなりません。例えば神戸ナンバーや姫路ナンバーでは、車庫証明書の交付日より30日以内に登録する必要があり、他府県の陸運局についても概ね同様の有効期限があります。
 提出期限の過ぎた車庫証明書を提出しても自動車の登録はできません。この場合は再度、警察署に有効期限が過ぎた旨の説明をして車庫証明を取得する必要があります。

軽自動車の保管場所届出について

 軽自動車の場合、名義変更などの登録に車庫証明書の提出は必要ありませんが、登録後14日以内に自動車保管場所届出を行わなければなりません。軽自動車の保管場所の届出義務がある地域でこれを怠った場合や虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられます。
 ただし、軽自動車の保管場所届出は県庁所在地の市内や人口10万人以上の市、大阪や東京の中心から30キロ以内にある市など必要な地域が限られており、それ以外は届出の義務がありません。近畿地方で保管場所の届出が必要な地域は以下のとおりです。

兵庫県 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・明石市・加古川市
大阪府 大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・四條畷市・交野市・大阪狭山市
京都府 京都市・長岡京市・宇治市
滋賀県 大津市・彦根市・草津市
奈良県 奈良市・大和高田市・橿原市・生駒市
和歌山県 和歌山市

軽自動車の保管場所届出の手続き

 軽自動車の保管場所届出は車庫証明と手続きがよく似ています。駐車場や車庫など保管場所の地域を管轄する警察署に必要事項を記載した届出書や添付書類を提出します。
 警察署の窓口で書類の記載や要件などの簡単な審査があり、問題がなければ届出書の受取予定日が記載された引換証が交付されるので、引換証に記載された日以降に保管場所届出書と標章(ステッカー)を受け取ります。

届出書交付までの日数
(兵庫県の場合)
申請日(受付日)と受取日を含めて2日
(土曜日曜祝日を挟む場合はその分日数が追加)
収入証紙 申請の時は不要、受取りの時に500円分が必要

保管場所届出と車庫証明の相違について

 

 軽自動車の保管場所届出の要件は車庫証明と同じになりますが、登録の後に届出をするなど若干の違いがあります。

車庫証明(普通車) 保管場所届出(軽自動車)
手続きの時期 登録の前 登録の後
申請書 車庫証明申請書(4枚綴り) 保管場所届出書(3枚綴り)
手数料 2,700円 500円
交付までの期間
(土・日・祝は除く)
兵庫県は4日 兵庫県は2日(申請の翌日)
車検証の添付 不要 申請時に必要

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